防火対象物の利用者等の安心・安全のために
平成30年7月1日から
違反対象物の公開制度が始まりました!!
■違反対象物の公表制度とは、防火対象物を利用する皆様が安心して利用いただくために重大な消防法令違反のある防火対象物を沖永良部与論地区広域事務組合消防本部ホームページ等で公表する制度です。
公表の対象 | ■飲食店、物品販売店、旅館・ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定防火対象物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるもので、それらの設備が設置されていないもの |
公表の内容 | ■防火対象物の名称、所在地 ■違反の内容(違反事項、根拠法令、違反の部分など) ■その他消防長が必要と認める事項(公表日など) |
公表の方法 | ■インターネットによる公表 ■消防本部及び消防署、分遣所での閲覧 |
■防火対象物の関係者の方々へ
公表の対象となる違反対象物は、増改築や用途変更により設置しなければならない消防設備が設置されていないことで発生しています。このような変更等を検討されている場合は、事前に消防署に相談してください。