平成30年7月1日から火災予防上の命令を受けている対象物と違反対象物の公表制度が始まりました。
消防機関は立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、それについて改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。
沖永良部与論地区広域事務組合消防本部では、命令を発し公示している建築物の所在地や名称等を、利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせします。
平成30年7月1日から火災予防上の命令を受けている対象物と違反対象物の公表制度が始まりました。
消防機関は立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、それについて改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。
沖永良部与論地区広域事務組合消防本部では、命令を発し公示している建築物の所在地や名称等を、利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせします。